2015年2月21日土曜日

労働安全衛生法 ストレスチェック義務化法案(改正安衛法)について

労働安全衛生法 ストレスチェック義務化法案(改正安衛法)について興味がでたので情報の覚書。

労働安全衛生法改正案のポイント

改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の2 点です。

  1. 年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける
  2. ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する

一般健康診断と異なり、プライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保健師から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。(一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されます)
・・・


労働者はまず医師・保健師等の指導の基づくストレスチェックをうけます。そして、結果が労働者に通知されます。
医師との面接を希望する労働者は、事業所の人事部等に申し出ます(①)。
それを受けて、事業者は医師に面接実施を依頼し(②)、医師は労働者に面接指導を行います(③)。
その後、事業所は医師の意見を聞き(④)、労働者の労働環境改善などを行います(⑤)。
また、ストレスチェックの結果が思わしくない場合は、ストレスチェックを行った医師などが労働者の同意を得て、事業所に通知できることになっています。

引用元(文章と図):ストレスチェック義務化法案の解説 | 労働安全衛生法 ストレスチェック義務化法案(改正安衛法)とは? | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント ストレスチェック義務化法案の解説 | 労働安全衛生法 ストレスチェック義務化法案(改正安衛法)とは? | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント
このHPから進むと、ストレスチェックに関するハンドブックもダウンロードすることができます(団体名・会社名など入力する必要あり)。

実際の質問紙

このPDF資料を参考にすると
定期健康診断時等においてストレス反応を確認するための項目としては、①無償で使えること、②産業領域で既に多くの使用経験があり、統計的解析も可能であること、等の理由から、旧労働省の委託研究「作業関連疾患の予防に関する研究」班(班長:東京医科大学名誉教授加藤正明)の「ストレス測定グループ」(リーダー:東京医科大学教授 下光輝一)が開発し、インターネット等で広く公表されている「職業性ストレス簡易調査票」(参考資料の表 3)(以下「ストレス簡易調査票」という。)の項目を用いることが現実的で基本となる選 択肢の一つであると考えられ、最初にこれを基に検討を行った。
ストレスに関連する症状・不調として確認することが適当な項目等に関する調査研究[PDF] (太字は管理人が設定)

そのほかに、調査研究委員会が推奨する尺度には以下のものがある。
  1. 何らかの抑うつ尺度 (例 えば、ベック抑うつ尺 度(BDI)、健康質問票(PHQ-9)、簡易抑うつ症状尺度(QIDS-J)、うつ病(抑うつ状態)自己評価尺度(CES-D)など
  2. 厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル―都道府県・市町村職員のめに」(2004)で公表されているうつスクリーニング用の5項目

とりあえず、今日はここまで。今後、追記予定。